当事務所は普通の税理士事務所とは異なり、次のような税金対策にも力を入れています。是非一度、ご相談下さい!!

1.土地評価に力を入れた相続税の計算・対策
相続税の納税額は遺産の価格によって左右されます。
したがって、相続税を安くする一つの手段として、遺産の価格を低く抑えることが必要となります。この遺産の価格うち、不動産の価格が占める割合は、実に5割以上と言われております。この不動産の価格、とりわけ土地の価格の評価をいかに下げられるかが、税理士の腕の見せ所と言えます。
相続税の計算において土地の評価は、通常、路線価をベースに財産評価基本通達という評価基準により行われます。この通達による評価は、公平かつ簡便に行われるものであり、本来ならば誰が評価しても同じ評価額になるはずです。しかし、土地の評価は10人の税理士が評価すれば、10通りの評価額が出ると言われています。何故このような現象が起こるのでしょうか?それは税理士によって土地評価の知識・経験に個人差があるからです。相続税での土地評価には財産評価基本通達のほかに、都市計画法・建築基準法などの法令や不動産鑑定評価の考え方などの知識も必要です。これらの知識を十分に満たした税理士は決して多くありません。したがって、相続税を安くする一つの手段として、土地評価に精通した税理士に相続税の計算や対策を依頼することが挙げられます。
当事務所では、不動産評価の専門家である不動産鑑定士としての知識と経験を相続税の土地評価にも活かし、評価額を下げることにより、相続税が少なくなるように努めています。
2.固定資産税の計算誤りの確認、値下げ・還付交渉
固定資産税は土地・家屋・償却資産を所有している人に対し、毎年課される税金です。自分で申告を行う所得税や法人税などとは異なり、市町村から一方的に税金をこれだけ納めてくださいという通知を受けて納税する、いわゆる賦課課税方式が採られています。
一般的に、市役所などから納税通知書が送られてくると、毎年高いと思いつつも、役所の計算に間違いないだろうと思い込み、そのまま納税している方も少なくないのではないでしょうか。実は、間違いはあるものです。なかでも土地に対しての間違いが多いようです。本来なら税金が課からないはずの土地に課税していたり、評価が低いはずの土地が高かったり、特例措置により税金が安くなるはずが安くなっていなかったり…。なぜこのような間違いが起こるのでしょうか?
全国には1億8,000万筆もの土地が存在しています。これをひとつひとつ役所の職員が評価を行う訳ですが、限られた人手と時間でこれを適正に行うには限界があります。役所の仕事も人間が行う訳ですから、間違いがあってもおかしくはありません。しかしそれはそれとして、やはり間違いがあった場合には正しく直してもらわなければなりません。本来ならこのような問題の身近な相談者である税理士は、一般的には主に所得税や法人税などの申告納税方式の税務業務は行っていますが、固定資産税などの賦課課税方式の税務業務を行っている税理士は決して多くはありません。このことも納税者が固定資産税の誤りに気付かない、気付かせてもらえない要因のひとつにもなっているかもしれません。
固定資産税は毎年納める税金ですから、間違っている金額の差は少なくても、数年分になると大きな違いとなります。また納めすぎた固定資産税はすべて戻ってくる訳ではなく、通常は最大で5年分しか戻ってきません。そのため、早い段階で固定資産税の専門家に相談することが大切です。当事務所は固定資産税に関しても相談を行っております。
3.生命保険を活用した相続税対策
当事務所は生命保険の代理店にもなっております。単に保険を売るのではなく、生命保険を活用することにより、相続税の節税と納税資金の準備を目的として生命保険の販売業務を行っております。
(1)相続税の節税
死亡保険金を受け取った場合には、原則として相続税が課税されます。しかし、死亡保険金は残された遺族の生活資金などに充てられるものであることから、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは相続税が課税されない、非課税財産として取り扱われます。例えば、父・母・子2人の家族で父が亡くなった場合には、民法上の相続人である、いわゆる法定相続人の数は、母・子2人の合計3人になりますので、500万円×3人=1,500万円となります。
しかし、この非課税枠を超える部分は、その他の財産と同様に、相続税が課税されます。相続税は、相続した財産の金額が多くなればなるほど税率も高くなります。具体的には、相続財産の合計価格に応じて10%〜50%の税金が課されます。そのため、保険契約の形態を見直すことにより、場合によっては、贈与税又は所得税・住民税の課税を受けたほうが、結果的に税金が安くなることもあります。当事務所では、節税効果も考慮しながら最適な保険プランのご提案を致します。
(2)納税資金の準備
相続税は、原則として申告期限内に現金で全額納付しなければなりません。相続財産のうちに現金預金やすぐに現金化できる株式・債券などがたくさんあれば、納税に困ることはありません。ただし、現金で全額納められない人のために、特例として税金を分割納付できる『延納』という制度や、相続した不動産や株などで納付する『物納』という制度も認められています。しかし、これらの特例制度を利用すると付いてくるのが利子税の問題です。延納は必ず、物納は一定の場合には相続税と併せて利子税も納めなければなりません。相続税を完納するまで、利子税は付いてまわります。また、物納の場合には、税務署にとられても良いような適当な財産がないときは、先祖代々の土地や家族で経営する会社の株を納めなければならないなど、まさに身を削る想いで納税しなければなりません。そのため、相続が発生する前に、いくらぐらい納税資金が必要なのか把握しておかなくてはなりません。もし、現金預金などで金額が足りなければ、生命保険を活用し、納税資金の準備をしておくことが大切です。また、現金預金などで納税できる場合であっても、納税してしまえばその分の財産がなくなることになります。しかし、生命保険であれば、それまで支払っていた保険料だけで納税資金が賄えることになります。当事務所では、相続税の試算の結果、最適な保険プランのご提案を致します。
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